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【労務】従業員1人でもカスハラ対策義務化

公認会計士のnanaです。Big4監査法人で監査に携わったのち、個人事務所を開業し、いまはスタートアップのコーポレート部門支援や会計コンサルティングをしています。
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策は従業員を1人でも雇う会社の義務になりました(改正労働施策総合推進法33条)。これまではうちは関係ないと思っていた会社も対象です。同じ日から、就活生やインターン生へのセクハラ対策も義務になっています(男女雇用機会均等法13条)。
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